国民健康保険の保険給付について2
いったん全額自己負担した医療費について、窓口で申請して認められれば、療養費として保険者負担分(3割負担の方であれば7割分)の払い戻しを受けることができます。払い戻しを受けられる療養費は下記のとおりです。
※払い戻しの請求権は、医療機関に支払いされた日の翌日から2年を過ぎると時効により消滅します)
<治療用装具(コルセット等)に係る費用>
医師の指示により治療用装具(コルセット等)を作成したときに係る費用。
〇申請に必要なもの:医療機関発行の領収書、医師の診断書(装着指示書等)、国民健康保険資格確認書等、マイナンバーの分かるもの、委任状(世帯主の方以外への振込を希望される場合)
<はり・灸、マッサージに係る費用>
医師が治療上必要と認め、施術を受けた費用。
〇申請に必要なもの:医療機関発行の領収書、医師の同意書、施術内容の明細書、国民健康保険資格確認書等、マイナンバーの分かるもの、委任状(世帯主の方以外への振込を希望される場合)
<国保を扱っていない柔道整復師の施術費用>
骨折、脱臼、ねんざなどで柔道整復師の施術を受けたとき。
〇申請に必要なもの:医療機関発行の領収書、医師の同意書、施術内容の明細書、国民健康保険資格確認書等、マイナンバーの分かるもの、委任状(世帯主の方以外への振込を希望される場合)
<移送費>
重い病気やケガの治療で、医師の判断により入院・転院が必要となった場合の移送費用。
〇申請に必要なもの:医療機関発行の領収書(移送区間、距離、方法の分かるもの)、医師の指示理由書、国民健康保険資格確認書等、マイナンバーの分かるもの、委任状(世帯主の方以外への振込を希望される場合)
<輸血に係る生血代>
医師が必要と認めた手術などで輸血のための生血代がかかったときの費用。
〇申請に必要なもの:医療機関発行の領収書、医師の指示理由書、輸血証明書、国民健康保険資格確認書等、マイナンバーの分かるもの、委任状(世帯主の方以外への振込を希望される場合)
<海外療養費>
海外での渡航期間中に医療機関にかかったとき(治療目的の渡航は除く)
〇申請に必要なもの:医療機関発行の領収書、診療内容の明細書と領収明細書、国民健康保険資格確認書等、マイナンバーの分かるもの、委任状(世帯主の方以外への振込を希望される場合)
<保険適用されないもの>
(1)病気とみなされないもの
健康診断、人間ドック、予防接種、歯列矯正、美容整形、正常な妊娠・出産、経済上の理由による妊娠中絶など
(2)ほかの保険の対象とされるもの
仕事上の病気やケガ(労災保険)、第三者の行為によるケガ(加害者請求、給付調整)、公害等が原因の病気