令和6年度住民税非課税世帯への物価高騰対応重点支援給付金について
物価高騰による家計への負担増を踏まえ、令和6年度住民税非課税世帯に対し、1世帯あたり3万円を支給します。
また、当該給付対象世帯が18歳以下の子どもを扶養する子育て世帯の場合は、対象児1人あたり2万円を加算し支給します。
なお、支給対象と見込まれる世帯には、令和7年3月上旬頃に振込通知書又は確認書を送付します。
●対象世帯((1)(2)のいずれにも該当する世帯)
(1)令和6年12月13日(基準日)時点で松島町の住民基本台帳に登録されている世帯
(2)令和6年度個人住民税が非課税の者のみで構成されている世帯
上記にかかわらず、世帯員全員が令和6年度個人住民税を課税されている親族に扶養されている場合は支給対象から除きます。
また、世帯内に住民税申告の未申告者がいる場合も支給対象から除きますので、令和5年中の収入が無かった場合であっても、
収入が無い旨の住民税申告をしないと支給要件には該当しません。
なお、支給対象と見込まれる世帯には、令和7年3月上旬に振込通知書(※)を送付しますが、給付金の受領を辞退する場合や
通知書に記載された口座以外の口座に振込を希望する場合には、別途手続きが必要ですので町民福祉課福祉班へ電話にてご連
絡ください。
※ 以下のいずれかに該当する世帯については、振込通知書ではなく確認書を送付しますので、それぞれの内容を確認してい
ただき、給付金の振り込みを希望する場合には、申請期限までに確認書を提出してください。
●給付金振込先口座の確認が必要な世帯
これまで松島町における給付金の支給実績が無い世帯及び過去に給付金を振り込みした口座の名義と世帯主名が異なる
世帯が該当します。振込を希望する口座を確認書に記入の上、必要書類を添付し、提出してください。
●町外に居住する親族(住民税課税者)に扶養されていると思われる方で構成される世帯
世帯員全員が住民税課税者に扶養されている場合は支給対象外となりますので、扶養状況についてご家族間で確認の上、
支給要件に該当する場合は確認書を提出してください。
●支給額
1世帯あたり3万円
世帯内に18歳以下の扶養親族がいる場合は、対象児1人あたり2万円を加算し支給
●申請期限
令和7年5月30日(金)必着
●問合先
・給付金について 町民福祉課福祉班 ☎354-5706
・子育て世帯の加算について 町民福祉課こども支援班 ☎354-5798