令和3年4月1日に「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(以下、「過疎法」という。)」が施行され、令和2年国勢調査の結果に応じて、追加告示が実施され、令和4年4月1日に松島町が新たに過疎地域に指定されました。
 様々な過疎対策への支援措置を受けるため、都道府県が定める過疎地域持続的発展方針に基づき、市町村は地域の持続的発展の基本的方針に関する事項、目標等について定める過疎地域持続的発展計画を議会の議決を経て定めることができるとされています。
 本町では令和4年9月に計画を策定し、過疎対策事業債等の支援措置を利用することで過疎地域の持続的発展のための対策事業を推進してきました。
 過疎法の期間は、令和3年から10年間となっており、令和7年度で前期期間が終了することから、今回策定する計画は令和8年度から令和13年度までの5年間となっています。
 この度計画案を取りまとめましたので、町民の皆様からのご意見を募集します。

1 意見募集要項

募集案件

 松島町過疎地域持続的発展計画(案)

募集対象者

 (1)町内に住所を有する方

 (2)町内の会社、学校等に通勤、通学されている方

 (3)本町に納税義務のある方

 (4)町内に事業所を有する個人及び法人その他の団体

募集期間

 令和7年12月8日(月)から令和8年1月9日(金)まで

2 関係資料

 松島町過疎地域持続的発展計画(案)[ 841 KB pdfファイル]

3 関係資料の公表場所

 (1)松島町ホームページ

 (2)松島町役場企画調整課窓口

 (3)松島町文化観光交流館

 (4)松島町保健福祉センターどんぐり

 (5)松島町勤労青少年ホーム

 (6)品井沼農村環境改善センター

4 ご意見の提出方法

 下記のいずれかの方法により提出してください。なお、意見提出の様式は任意としますが、下記に参考様式を掲載しますので必要に応じてご活用ください。

 また、いずれの提出方法でも必ず住所、氏名及び電話番号を明記してください。(ご意見の内容以外は公表しません。)

 (1)ロゴフォームによる提出 https://logoform.jp/form/hpnd/1343052

 (2)メールによる提出 keikaku@town.matsushima.miyagi.jp

 (3)FAXによる提出 022-354-3140

 (4)郵送による提出 下記「5 提出・問い合わせ先」に記載の宛先に郵送してください。

 (5)持参による提出 松島町役場2階 企画調整課窓口まで持参してください。

 意見提出の参考様式(過疎計画)[ 10 KB docxファイル]

 意見提出の参考様式(過疎計画)[ 39 KB pdfファイル]

5 提出・問い合わせ先

 松島町役場 企画調整課

 所在地 〒981-0215 宮城県宮城郡松島町高城字帰命院下一19番地の1

 電話 022-354-5782 ※電話による意見提出はできません。

 FAX 022-354-3140

 電子メール keikaku@town.matsushima.miyagi.jp

6 留意事項

 (1)意見に対する照会等を行う場合がありますので、住所(団体の場合は所在地)、氏名、連絡先を明記の上、提出してください。

 (2)お寄せいただいたご意見は、計画策定の参考とさせていただき、後日松島町ホームページ等で公表します。なお、ご意見に対する町の考え方について、個別に回答することはありませんのであらかじめご了承願います。

 (3)意見の公表にあたっては、住所(団体の場合は所在地)、氏名、連絡先等の個人に関する情報は公表しません。また、募集目的以外の用途には使用しません。