児童扶養手当
児童扶養手当とは、父又は母と生計を同じくしていない児童を育成する家庭の生活安定と自立を促進し、児童福祉の増進を図るため、18歳の年度末までの児童(又は、20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある児童)を監護する母又は父、父母に代わってその児童を養育する方に対して支給されます。
○支給対象
次の1~9のいずれかに該当する子ども(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの子ども。なお、障害児の場合には20歳未満)について、母、父又は養育者(祖父母など)が監護等している場合に支給されます。
父又は母が1年以上拘禁されている子ども
1 |
父母が婚姻を解消した子ども |
2 |
父又は母が死亡した子ども |
3 |
父又は母が一定程度の障害の状態にある子ども |
4 |
父又は母の生死が明らかでない子ども |
5 |
父又は母が1年以上遺棄している子ども |
6 |
父又は母が裁判所からDV保護命令を受けた子ども |
7 |
父又は母が1年以上拘禁されている子ども |
8 |
婚姻によらないで生まれた子ども |
9 |
父母がいるかいないか明らかでない子ども |
ただし、児童が次のいずれかに該当するときは、手当は支給されません。
1 |
日本国内に住所がないとき |
2 |
里親に委託されていたり、児童福祉施設等(通所施設は除く)に入所しているとき |
3 |
父又は母と生計を同じくしているとき、父又は母の配偶者に養育されているとき(重度の障害を有する父又は母を除く) |
○手当額
〔令和6年4月分から〕
・所得額および児童数により、手当月額は異なります。
・「全国消費者物価指数」に合わせて支給する額が変わる物価スライド制により、毎年4月以降に手当額が改定される場合があります。
・児童扶養手当法の一部が改訂されたことに伴い、令和6年11月分(令和7年1月支給分)から第2子以降の加算額が一律となりました。
区 分 |
児童1人の場合(月額) |
児童2人目の加算額 (月額) |
児童3人目以降の加算額 (月額) |
全部支給 |
45,500円 |
10,750円 | 10,750円 |
一部支給 |
45,490円~10,740円 |
10,740円~5,380円 | 10,740円~5,380円 |
○支給時期
・1、3、5、7、9、11月の奇数月にそれぞれの支払月までの2か月分が支給されます。
・支給日は11日です。(ただし、11日が休日等の場合は、その前日で休日等でない日となります。)
【例】1月期の支給日には、11~12月分の手当が支給されます。
○支給の制限
支給を受けようとする方、又は同居する扶養親族の所得が手当を受ける前年(又は前々年)の所得が一定額以上あるときは、手当の全部又は一部は支給されません。
所得制限の額については、扶養親族の数などによって異なります。
所得制限一覧(令和6年11月以降)
扶養親族の数 |
受給資格者 全部支給の所得制限 |
受給資格者 一部支給の所得制限 |
扶養義務者 |
0人 | 690,000円未満 | 2,080,000円未満 | 2,360,000円未満 |
1人 | 1,070,000円未満 | 2,460,000円未満 | 2,740,000円未満 |
2人 | 1,450,000円未満 | 2,840,000円未満 | 3,120,000円未満 |
3人 | 1,830,000円未満 | 3,220,000円未満 | 3,500,000円未満 |
4人 | 2,210,000円未満 | 3,600,000円未満 | 3,880,000円未満 |
5人 | 2,590,000円未満 | 3,980,000円未満 | 4,260,000円未満 |
6人 | 1人につき380,000円加算 | 1人につき380,000円加算 | 1人につき380,000円加算 |
※「扶養親族等」とは、課税台帳上の扶養親族をいいます。
※扶養親族等のなかに下記の人がいる場合は、限度額に次の額を加算した額が限度額となります。
1.受給者本人の場合
ア.老人控除対象配偶者または、老人扶養親族1人につき10万円
イ.16歳以上23歳未満の扶養親族1人につき15万円
2.扶養義務者、配偶者(重度障害)、孤児等の養育者の場合
ア.老人扶養親族の他に扶養親族等がいる場合、老人扶養親族1人につき6万円
イ.老人扶養親族の他に扶養親族等がいない場合、老人扶養親族から1人差し引いた人数1人につき6万円
○児童扶養手当の請求手続き
必要書類(基本書類)
・戸籍謄本(請求者と対象児童のもの)
・請求者の通帳
・年金手帳
・請求者及び同居家族のマイナンバーが分かるもの
・その他(必要に応じてご提出いただく書類があります。窓口でご確認ください。)
○現況届
この手当を受けている方は、毎年8月中に「児童扶養手当現況届」を提出しなければなりません。
この現況届により受給資格及び所得の審査が行われ、その年の11月から翌年の10月分までの手当支給額等が決定されることになります。
なお、現況届を未提出のまま2年が経過すると、時効により受給権が消滅することがありますので、必ず提出してください。
○注意事項
この手当を受けている場合は、住所の変更など家庭の状況等に変更が生じた場合、必ず届出を行わなければなりません。
その届出をしなかった(あるいは遅れた)場合は、手当の支給が遅れたり、受給資格がなくなることがあります。また、場合によっては、支給された手当を返還していただくことになります。
なお、偽り、その他不正な方法により手当を受けていたと判断された場合には、処罰されることもあります。