妊婦のための支援給付事業について(令和7年4月から法定制度へ移行します)
子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律において、子ども・子育て支援法に妊婦のための支援給付が創設され、令和7年度から施行されることになりました。
妊娠期からの切れ目ない支援を行う観点から、児童福祉法の妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)等の支援を効果的に組み合わせて、子ども・子育て支援法の妊婦のための支援給付を実施するこにより、妊婦等の身体的、精神的ケア及び経済的支援を実施します。
妊婦支援給付金(1回目)
給付対象者
令和7年4月1日以降に妊娠の届出をし、松島町から妊婦給付認定された妊婦
※産科医療機関の医師による妊娠の事実の確認が必要です。
※妊娠届出後に流産や死産等された場合でも、妊婦支援給付金の対象になります。
支給額
50,000円
主な支給要件
1.申請時点で松島町に住所を有すること
2.他の市区町村で、妊婦支援給付金(1回目)に相当する給付を受けていないこと
3.情報共有等の同意欄に署名した申請書を提出すること
申請方法等
妊娠届提出後、健康長寿課健康づくり班で母子健康手帳を交付する際に、窓口で面談(アンケート)し、妊婦給付認定申請書を提出します。申請は健康長寿課健康づくり班、町民福祉課こども支援班どちらでも受け付けます。
※添付書類:(1)写真付身分証明書の写し、(2)通帳等の写し
申請期限
産科医療機関で胎児の心拍が確認された日から2年を経過する日まで
妊婦支援給付金(2回目)
給付対象者
令和7年4月1日以降に松島町から妊婦給付認定を受けている者
※流産や死産等の場合でも、妊婦支援給付金の対象になります。
支給額
胎児の数×50,000円
主な支給要件
1.申請時点で松島町に住所を有すること
2.松島町から妊婦給付認定を受けていること
3.他の市区町村で、妊婦支援給付金(2回目)に相当する給付を受けていないこと
申請方法等
妊娠8か月頃に妊娠中の方へのアンケート(郵送)を実施し、希望される方には面談を行い、相談に応じます。併せて「胎児の数の届出書」を郵送しますので、出産予定日の8週間前の日以降に添付書類と一緒に提出します。申請は健康長寿課健康づくり班、町民福祉課こども支援班どちらでも受け付けます。
※添付書類:(1)写真付身分証明書の写し、(2)通帳等の写し、(3)母子健康手帳等の写し(胎児の数分)
申請期限
出産予定日の8週間前の日から2年を経過する日まで
※流産等の場合は産科医療機関で処置を行った日から2年を経過する日まで
妊婦のための支援給付に係る留意事項等
1.支給対象者について、所得制限はありません。
2.支給対象者は、医療機関から妊娠の事実確認を受けており、妊婦給付認定を松島町に申請し、松島町から妊婦給付認定されている妊婦に限ります。
3.妊婦支援給付金は妊婦給付認定されている妊婦名義の口座以外には支給することができません。
4.振り込め詐欺にご注意ください。給付金を振り込むためにATMの操作をお願いしたり、手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。
妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)
安心して出産・子育てができるよう、保健師等が妊娠届出時、妊娠8ヶ月前後(希望者)、こんにちは赤ちゃん訪問事業(出産後2ヶ月前後)等に面談を実施します。また、情報発信や相談の随時受付等を継続的に実施し必要な支援につなぐ等、相談支援の充実を図ります。